労使間トラブルにおける内容証明通知受領の経過報告

この度、令和元年7月15日に発生しました労使間トラブルに関する内容証明通知受領の経過について、下記の通り報告します。

令和元年7月11日付通知書によれば、有給職員(B氏)は、損害賠償請求の理由として、法人の職員であった有給職員(A氏)から嫌がらせや差別的取り扱いを受け、平成30年6月28日には解雇を通告されたと主張されています。

そこで法人として改めて事実関係を調査しましたが、同通知書に記載されているA氏からB氏に対する嫌がらせや差別的取り扱いは確認できませんでした。なお、平成30年6月28日にA氏がB氏に対して解雇という語を口走ったこと(A氏はすぐに発言を撤回しています)は事実であると確認しておりますが、以下に述べるとおりの事情から、このA氏の発言に関し法人に使用者責任はありません。

A氏は以前からB氏に対して勤務態度の改善を求めていましたが、B氏の態度は一向に改善しませんでした。そのためA氏は平成30年6月28日にB氏と話し合いの機会を設けましたが口論になってしまい、冷静さを失ったA氏は、B氏に対して突発的に解雇する旨口走りました。二日後の平成30年6月30日、A氏はこの事実を法人の理事長である私に報告しました。

理事長である私と他役員二名は軽率な発言をしたA氏を叱責した上、B氏に対する解雇の通告を撤回するよう指示しました。同時にA氏に対し、B氏に勤務態度の改善を指示するよう指導しました。
その後、平成30年7月12日、役員二名が同席する中、A氏はB氏に対して解雇する旨口走ったことを謝罪しました。B氏はA氏の謝罪を受け入れ、法人での勤務を継続することになりました。それから、平成30年10月31日にB氏が退職する旨を申し出るまでの間、A氏とB氏の間に何ら問題はありませんでした。

A氏がB氏に対し解雇する旨口走ったことが全く問題のないのこととは言いませんが,上記発言に至る経緯,法人が事実関係を認識してすぐにA氏に指導・注意をしていること,A氏がB氏に対して謝罪し,B氏がこれを受け入れて法人での勤務を継続していることからすれば,A氏及び法人がB氏に対し賠償責任を負わないと考えます。
したがって,法人にはB氏に対する賠償義務はないものと考えております。

特定非営利活動法人青少年就労支援ネットワーク静岡
理事長  津富 宏